物損事故

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 物損事故扱いだけど、身体に違和感がある
  • 診断書を警察に提出していない
  • 加害者に人身事故の届け出を控えて欲しいと頼まれた
  • 軽い事故だと思ったけれど、首や身体に痛みが出てきた

このようなケースは決して珍しくありません。実際、交通事故の多くは「物損事故」として処理されることが多く、事故直後に医療機関を受診しない方が多数を占めています。

ですが、軽い違和感や痛みを放置してしまい、後から症状が悪化したり、「きちんと治療しておけばよかった」と後悔される方も少なくありません。

当接骨院では、物損事故でも安心してご相談いただけます

たとえ物損事故であっても、身体に痛みや不調がある場合には、適切な施術・リハビリが必要です。

当院では、患者様が後から不利益を被らないように、事故の状況やお身体の状態に応じて、最適なアドバイスとサポートを行っております。

物損事故とは?|ただき接骨院・整体院

物損事故とは、主に死傷者が発生しなかった交通事故のことを指します。自損事故(電柱や壁への衝突など)や、事故現場でけが人が確認されない場合も、物損事故として処理されるケースがあります。

被害者が警察に診断書を提出しない場合、たとえケガをしていたとしても、その事故は物損事故として扱われます。

物損事故では、加害者に課されるのは民事責任(損害賠償)のみであり、刑事責任(罰金・懲役)や行政処分(免許停止・取消)は科されません。

そのため、警察が診断書を受け取っていない場合、被害者に怪我があっても警察上の処理では物損事故として扱われ、実況見分は実施されず、物件事故報告書の作成のみで処理が完了するのが一般的です。

物損事故は増えている?

交通事故全体の件数は年々減少していると言われています。しかし、その内訳を見ると、死亡事故は減っているものの、傷害事故の件数は大きく変わっていません。

この「傷害」は人身事故としてカウントされており、物損事故は統計上に含まれていないのが実情です。

また、物損事故に遭った方の多くが、医療機関を受診していない現状もあります。

人身事故と物損事故の違いを正しく理解し、ご自身の判断で泣き寝入りしないように注意が必要です。

物損事故の注意点

物損事故では、原則として慰謝料請求ができないと思われがちですが、実はそうではありません。

加害者には修理代のほかにも、被害者への賠償責任が発生するため、物損事故であっても身体の不調があればリハビリ治療は可能で、それに伴う慰謝料を請求することも可能です。

相手が任意保険に加入していれば、保険会社が一括して対応してくれます。仮に相手が無保険であっても、ご自身の任意保険から対応してもらうことができます。

さらに、国の強制保険である自賠責保険を利用して、被害者自ら請求することも可能です。

「物損事故だから大したことはない」「どうせ補償が出ない」と思い込み、医療機関を受診せずに泣き寝入りするケースも多く見られます。

そうした不利益を避けるためにも、事故後2週間以内に、ぜひ当接骨院へお越しください。

物損事故についてのまとめ〜人身事故との違い〜|ただき接骨院・整体院

物損事故と人身事故の違いを正しく理解しておくことが重要です。

上記の内容も踏まえて、以下に簡単にまとめました。

・自賠責保険は原則適用外

・刑事処分の対象にならない

・実況見分調書が作成されない

・運転免許の減点処分はなし

・消滅時効は3年

自賠責保険は原則適用外

自賠責保険は国が義務付ける強制保険であり、相手にケガがあった場合に限り適用されます。

警察による処理が物損事故となっていても、実際には被害者がケガをしているケースもあります。このような場合、事故とケガとの因果関係が認められれば、治療費や慰謝料などを自賠責保険へ請求することが可能です。

ただし、物損扱いの事故では「人身事故証明書入手不能理由書」を添付し、自賠責保険に提出する必要があります。

刑事処分の対象にならない

物損事故では、罰金や懲役などの刑事罰の対象にはなりません。

ただし、故意に他人の物を壊した場合は「器物損壊罪」が成立する可能性はありますが、通常の交通事故ではこの罪に問われることはほとんどありません。

実況見分調書が作成されない

実況見分調書は、当事者や目撃者の証言をもとに警察が現場を確認して作成するもので、過失割合などの判断材料になります。

物損事故の場合、捜査の必要がないとされ、実況見分は行われず、簡単な現場報告だけで処理が終了するのが一般的です。

運転免許の減点処分はなし

人身事故では、被害者の負傷程度に応じて免許の減点や停止、取消などの行政処分が発生しますが、物損事故ではこのような処分は課されません。

消滅時効は3年

損害賠償請求権には時効があります。物損事故に関しては、事故発生日から3年で時効が成立し、それ以降は請求する権利が消滅します。

請求漏れがないよう、早めの対応を心がけましょう。

損害に関する資料を準備

物損事故では、修理費や代車費用などの損害が発生します。まずは修理工場で見積もりを取り、写真で破損状況を記録しておくことが重要です。

また、事故当時は気づかなくても後から痛みが出ることもありますので、体に違和感があれば医療機関を受診し、診断書を取得しておきましょう。

保険会社や専門機関とも早めに連絡を取り、今後の流れを明確にしておくことが大切です。

物損事故に遭った際の流れ

1.警察へ通報

2.相手の連絡先を確認・交換

3.当接骨院にご連絡

4.保険会社へ事故報告

5.警察での処理が終わった後は、なるべく早く当接骨院までご連絡ください。

当接骨院では、交通事故に関するあらゆるお悩みに対応できるよう全力でサポートいたします。

物損事故に対する当接骨院の施術|ただき接骨院・整体院

物損事故であっても、施術が遅れたり放置したままにすると、後遺障害が残る可能性があります。

また、自賠責保険や任意保険を利用してリハビリを行う場合、事故日から2週間以内に医療機関を受診していないと、事故との因果関係が認められず補償対象外となってしまうため注意が必要です。

当接骨院では、交通事故によるむち打ちや怪我に対して、根本回復を目的とした施術プログラムをご用意しております。

痛みや症状に応じて、さまざまな施術法をご提案していますので、以下に代表的な例をご紹介いたします。

背骨矯正

交通事故の衝撃によって、首(頚椎)・背中(胸椎)・腰(腰椎)の骨の並び(アライメント)が乱れることがあります。

背骨矯正では、その歪みを瞬時に調整(アジャスト)し、関節の可動域を回復させていきます。

高い技術が求められますが、その分即効性が期待でき、むち打ち症状の改善に効果的です。

トリガーポイントマッサージ

国家資格(柔道整復師・鍼灸師)を持つ施術者が、解剖学に基づき、筋肉の痛みの根源(トリガーポイント)を的確にマッサージします。

筋肉と関節の連動性を高め、柔軟性を引き出すことを目的としており、交通事故による怪我に非常に適した施術法です。

ハイボルテージ

ハイボルテージ療法は、特殊な波形の高電圧電流を、痛みや緊張がある部位にピンポイントで当てる施術です。

短時間で痛みを軽減できるのが特徴で、一般的な電気治療と比べて刺激が少ないため、電気が苦手な方でも安心して受けられます。

よくある質問|ただき接骨院・整体院

Q.物損事故を人身事故に切り替えることはできますか?

はい、可能です。

ただし、物損事故から人身事故に切り替えるには、警察による実況見分が必要になります。そのため、手続きに多少の時間や手間がかかる点はご注意ください。

Q. 物損事故でも接骨院でリハビリは受けられますか?

はい、受けられます。

物損事故か人身事故かはあくまで警察の処理上の区分であり、リハビリの受療には支障はありません。安心して施術を受けていただけます。

患者様の声

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