加害者請求と被害者請求の違い

加害者請求と被害者請求の違い

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 保険会社とのやりとりに手間を感じる
  • 保険会社から治療打ち切りを告げられた
  • むち打ちのリハビリをしっかり受けたい
  • 通院時間があまり取れない
  • ストレスなく治療を続けたい

交通事故後の請求方法について|ただき接骨院・整体院

交通事故は突然起こるものです。ケガの対応だけでなく、保険手続きに戸惑うことも多いでしょう。

その中でも「加害者請求」と「被害者請求」の違いは理解していないと損をしてしまう場合があります。

ここでは、高崎市で多くの交通事故患者様を支援してきた当院が、両者の特徴や注意点をわかりやすく解説します。また、事故でよく見られるむち打ち症の症状や施術方法についても触れます。

交通事故における請求方法

交通事故の治療費や慰謝料の請求には、自賠責保険や任意保険を使うのが一般的です。その際に用いられる手段として「加害者請求」と「被害者請求」があります。それぞれの仕組みを理解することで、事故後の不安

加害者請求とは|ただき接骨院・整体院

加害者請求は、加害者本人が自賠責保険会社に対して費用を請求する方法です。被害者への治療費や慰謝料は一旦加害者が立て替え、その後保険会社から清算されます。

・加害者が一時的に費用を負担する
・被害者は手続きをする必要がない
・加害者にとって手間や負担が増える

被害者請求とは

被害者請求は、被害者自身が加害者の自賠責保険に直接補償を請求する方法です。加害者を介さずに手続きできるため、スムーズに補償を受けやすい特徴があります。

・加害者を通さずに保険会社へ請求可能
・必要書類を被害者自身で準備する必要がある
・適切に手続きを行えば早期に補償が受けられる

加害者請求と被害者請求のメリット|ただき接骨院・整体院

二つの方法の最大の違いは「誰が請求を行うか」です。以下を参考にしてください。

加害者請求のメリット

1.被害者の手間が少ない
書類準備や保険会社への請求を加害者が行うため、体調が優れない事故直後でも安心です。

2.請求手続きミスが少ない
加害者側の保険会社が処理するため、書類不備や申請ミスによる遅延が減ります。

3.施術に集中できる
被害者は治療や回復に専念でき、むち打ちや関節痛の改善に集中できます。

被害者請求のメリット

1.加害者の対応を待たずに請求可能
被害者自身が直接自賠責保険会社に請求できるため、加害者の対応状況に左右されません。

2.補償を早期に受けやすい
書類が揃っていれば、比較的スムーズに治療費や慰謝料の支払いが開始されます。

3.保険会社とのやりとりが少ない
自賠責保険に直接請求できるため、任意保険会社とのやりとりが不要です。

高崎市でも、スムーズに補償を受けるために被害者請求を選択するケースが多く、むち打ち症などの治療費を早期にまかなえる安心感があります。

高崎市で多い交通事故とむち打ち症|ただき接骨院・整体院

高崎市は交通量が多く、特に交差点や渋滞中での追突事故が目立ちます。こうした事故で最も多いケガがむち打ち症です。

むち打ち症の主な症状

・首の痛みや重だるさ
・頭痛やめまい
・肩や腕のしびれ
・全身の倦怠感

事故直後は症状が軽くても、時間の経過とともに悪化することがあります。そのため、早期に施術を開始し、通院記録を残すことが重要です。

むち打ち症と保険請求

被害者請求を活用すると、接骨院や医療機関での治療費を自賠責保険でまかなえます。費用を理由に通院を控えていた方も、正しい手続きを行えば安心してリハビリを受けられます。

高崎市で交通事故後の施術は当院へ|ただき接骨院・整体院

当院では、多くの交通事故患者様の施術と保険手続きをサポートしてきました。

主な特徴は以下の通りです。

1.24時間365日サポート
交通事故は予期できません。当院では夜間や休日でも事故後のご相談を受け付けています。

2.保険会社対応のフォロー
加害者請求・被害者請求の選択に迷う方へ、必要書類や手続きの流れを丁寧に案内。初めての方でも安心です。

3.むち打ち症専門の施術
骨格・筋肉・神経のバランスを整える独自プログラムで、早期回復を目指します。高崎市でむち打ち症の方に多く選ばれる施術です。

まとめ

交通事故の保険請求には「加害者請求」と「被害者請求」の2種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。高崎市では追突事故が多く、むち打ち症への早期対応が重要なため、被害者請求で補償を受けることが有効です。

当院では24時間365日、交通事故やむち打ち症に関する相談を受け付けています。高崎市でお困りの方は、ぜひただき接骨院にご相談ください。

Q&A|ただき接骨院・整体院

Q. 加害者になった場合でも補償を受けることはできますか?

A. はい、可能です。

交通事故で加害者となった場合でも、被害者請求や人身傷害保険を利用することで、被害者の方と同様の補償を受けられるケースがあります。詳細な内容や手続きについては、来院時に丁寧にご説明いたしますので、まずは一度ご相談ください。

Q. 相手の保険会社の対応が悪く、被害者請求を考えています。サポートしてもらえますか?

A. もちろんです。

当院では、交通事故の専門知識を持ったスタッフが被害者様のサポートに力を入れております。また、弁護士・行政書士・整形外科の医師とも連携しているため、複雑な保険手続きや補償に関するご不安も安心してお任せいただけます。

Q. 相手が任意保険に加入していない場合、補償はどうなりますか?

A. 相手が任意保険に未加入でもご安心ください。

ご自身が加入している任意保険や自賠責保険を利用することで、治療費や慰謝料などの補償を受けることが可能です。被害者請求などの制度を使うこともできますが、判断や手続きが複雑になる場合もあります。当院では状況に応じて最適な方法をご案内いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

ただき接骨院・整体院 新前橋院

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ただき接骨院・整体院 高崎院

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